皆さまこんにちは。磯貝です(^_-)
お客さまから、『住所と地番って何が違うんですか?』というご質問を受けることがあります。
どちらも土地の所在を示しているようで似ていますが、実はまったく違うものなんです。
住所(住居表示)とは、市区町村が決める「建物」についての番号です。
一般的には『〇〇区△△1丁目2番3号』などと表記されます。
そもそも住居表示制度が始まる以前は、地番をそのまま住所として使っていたのですが、
分筆・合筆などにより地番が複雑化して分かりにくくなり、
日常生活(郵便配達など)にも支障をきたすようになってきたことから、
地番とは別に住居表示が実施されることになりました。
一方、地番とは、「土地」に対して一筆ごとに付けられた番号になります。
『〇〇区△△1丁目123番4』などと表記されます。
地番は法務局が定め、土地の権利証や登記簿謄本、固定資産税課税明細書などに記載されています。
不動産は地番によって登記されているため、登記簿を調べるときは、地番で検索します。
住居表示では、登記簿を探し出すことができません。
新築の建物の場合ですと、土地はもとからありますので、地番は決まっていますが、
住所は、建物が完成したあとに市区町村が決定します。
そのため、建物が完成するまで、住所がいくつになるかわからないということもあります。
地番は土地の場所、権利の範囲を表すための登記上の番号で、
住所は建物の場所を表す番号ということですね。
ですので、「地番」は登記で使うもの、「住所」は郵便配達で使うもの、
と考えるとわかりやすいかもれませんね(^^)