土地を無償で貸していたら・・・

皆さまこんにちは。磯貝です(^^)

 

所有地を第三者に賃貸する場合は、その対価として地代を受けるのが一般的です。

でも中には、賃借人が奥様やお子様だったりと、身内だからという理由で、

地代を受け取らずに無償で貸してしまっているケースがあります。

 

「身内にタダで土地を貸して何が悪いの?!」

と思われるかもしれませんが、

実は、土地を無償で貸していると、

相続が発生した時に、高額な相続税が発生することがあります。

 

これから2つの事例をご紹介しますね。

台東区にお住まいのA子様(65歳)は、5年前にご主人様を亡くされた際に、

ご主人様が所有していた土地を相続しました。

その土地にはA子様名義の賃貸マンションが建っていましたが、

夫婦ということで借地契約を交わしておらず、

地代も一切支払っていませんでした。

これを「使用貸借」といいます。

結果、高額な相続税が発生してしまいました。

 

地代を徴収して、貸し出している土地は貸宅地とみなされるため、

相続税評価が5~6割程度、軽減されます。

反対に、地代を徴収せずに貸している土地は、

貸宅地とは認められないため、相続税の減額措置は受けられません。

 

A子様は後者のケースに当てはまり、約4000万円という

高額な相続税が発生してしまいました。

現預金は2000万円しかなく、納税額には足りませんでした。

悩んだ末、A子様はマンションと土地を約7000万円で売却し、

どうにか相続税を納めました。

結果的に、現金5000万円が手元に残りましたが、

マンションとご主人様が残してくれた土地を手放すことになり、

『マンションを建てたのは、相続税対策のためだったのに、

それが結果的に仇となってしまいました。

最初にきちんと専門家に相談しておけばよかった・・・』

と後悔されたそうです。

 

 

こちらも「使用貸借」とみなされ、高額な相続税が発生した事例です。

江東区にお住まいのY美様(56歳)は、3年前に他界したお父様の土地を相続しました。

その土地にはY美様のアパートが建っており、

Y美様はお父様に対して若干の地代を支払っていました。

A子様のケースと異なるのは、わずかながらも地代を支払っていたことです。

でも、結果的にY美様が相続した土地も、貸宅地として認めてもらえず、

高額な相続税が発生しました。

 

なぜ、地代を支払っていたにも関わらず、Y美様の土地は貸宅地として

扱ってもらえなかったのでしょうか?

原因は地代の額にありました。

お父様は、もともとY美様に対し無償で土地を貸そうと考えていたそうですが、

知人から、『タダで貸すと、相続の時に大変だよ!』と聞いて、

固定資産税程度の地代をもらうことにしたそうです。

これで貸宅地として認められるはずと思っていたのですが、

ここに落とし穴がありました。

明確な基準はないものの、一般的に貸宅地として認めてもらうためには、

固定資産税の2~3倍程度の地代を徴収する必要があると言われています。

つまり、Y美様は地代を支払ってはいたものの、その額があまりにも

少な過ぎたため、貸宅地として認めてもらえなかったというわけです。

 

幸いY美様は個人事業で成功し、十分な蓄えがあったため、

相続した土地を手放すことなく、納税することができました。

『土地は祖父の代からのものだったので、私の代で

手放すことにならなくて本当に良かったです!』

と安堵しておられました。

 

 

皆さまも相続に関してお困りの際には、お気軽にお問合せ下さい。