こんにちは。磯貝です(*^_^*)
不動産を売却した際にかかる税金として、所得税と住民税があります。
いずれの税金も、所得がある場合において課税されます。
ようするに、不動産を売却して儲けがでなかった場合には、
所得税も住民税もかかりません。
譲渡所得に対してどれくらいの税金がかかるかというと、
税率は約20%です。
所得税が15%、住民税が5%です。
もっと詳しく言うと、復興所得税も含めて20.315%になります。
ただし、所有期間が5年未満の不動産を売却した場合には、
20%である税率が約40%まで増えてしまいます(>_<)
短期的な土地の売買で儲けようとしてはいけないですよ!
ということですね。
そして、所得税と住民税の違いは、支払うタイミングです。
不動産を売却した年の翌年3月15日までの確定申告で所得税を支払います。
住民税の支払いは、そこから3ヶ月後の6月からになります。
確定申告のタイミングで支払った税金が全てだと思っていると、
6月の住民税でビックリ仰天! なんてことになってしまいますので、
きちんと把握しておきましょう。
不動産を売却する際には様々な経費がかかります。
税金はあくまで儲かった金額に課税されますので、
経費は当然所得から差し引くことができます。
・売却するために支払った仲介手数料
・売主が負担した印紙税
・土地を売るために、建物を取り壊したときの取り壊し費用
※ これまで支払ってきた修繕費や固定資産税、
管理費などは引けないので注意が必要です。
それと、不動産は2種類あります。
土地と建物です。
土地を売却した時の税金は、次の算式で計算することができます。
「売却金額-購入金額-経費=所得」 ← ここに20%の税金がかかります!
一方で、建物については減価償却というものを加味しなければいけません。
本来、建物というものは時の経過と共にその価値は下がっていきます。
価値の下がったものが、それなりの金額で売れたなら、
それは儲けだと考えるわけです。
この時の経過によって価値が下がることを、減価償却といいます。
例えば、5000万円で購入した建物が売却までに2000万円減価償却されたとします。
建物の価値は残り3000万円です。その建物が4000万円で売却できたとします。
3000万円の価値の建物が4000万円で売却できたので、
差額の1000万円は儲けが出たと考えます。
そして、ここに20%の税金がかかってきます。
不動産は、売却の仕方、タイミングによって支払う税金が大きく変わります。
アイホームズではお土地やご自宅の売却のご相談も受付けておりますので
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