こんにちは。磯貝です(*^^)v
別に秘密でも何でもありませんが、住民票のお話です。
居住地の市区町村長で取得できる、いわゆる住民票ですが、
実はこちら、正式名称を「住民票の写し」と言います。
そもそも住民票とは、市区町村が作成・保管している、
「住民基本台帳」という博冊があり、
そこに偏冊された各個人のページを意味しています。
現在は、電子データ化されていると思いますが、
この市区町村にある分厚いファイルと、
その各ページが住民票の原本と呼ばれるものになるのです。
ちゃんと「住民基本台帳法」という法律で定められています。
そして、窓口で交付申請して受け取れる証明書は、
この住民票原本を複写して、市区町村長が記載内容を証明した
「住民票の写し」という書類になります。
これをコピーすれば、「住民票の写しの写し(コピー)」ということですね。
ややこしいですよね(>_<)
ただ、一般的には、証明書のことを単に「住民票」と呼んでしまうことが多いです。
正式名称が「写し」であることを失念してしまうので、
不動産購入などの必要書類に、「住民票の写し」と記載されていると、
コピーでいいのかと勘違いしてしまうので気をつけて下さいね。
必要な書類はコピーなのか、「住民票の写し」という名前の原本なのか。
きちんと確認するようにしましょう。
また、最近の住民票の写しには、マイナンバーを記載することが可能です。
マイナンバー通知カードを紛失してしまった場合など、
マイナンバーを調べたいときには、住民票のうつしを
「マイナンバーの記載あり」で請求すれば確認できます。
一方、手続きによっては、マイナンバーが記載されている住民票の写しは使えない、
というものもあります。
マイナンバーは、いわゆる「マイナンバー利用法」において、
「法令で定められた場合を除き取得してはいけない」と定められています。
そのため、住民票の写しを提出される側も、
マイナンバーが記載されている場合には受け取ることができなくなってしまいます。
住民票はとても身近な公的書類ですが、以外に知らないことも多いものですね。