こんにちは。
磯貝です(*^^)v
皆さま、「検査済証」っていう言葉、聞いたことありますか?
検査済証とは、建築基準法で定められた「建築確認・中間検査・完了検査」
の3つが全て完了し、その建物が法律の基準に適合していることが
認められたときに交付される書類のことです。
こういった建築課程の検査は、建築物の安全性等の確保を目的とする制度で、
住宅など一定の建物を建築しようとする場合には、
この検査が義務付けられます。
建築確認は、建物の設計段階で行われる審査で、
建築確認の「確認済証」が交付されないと、
工事の着工はできません。
中間検査は、工事の途中の検査。
指定された工程が終了した段階で検査を受け、
「中間検査合格証」が発行されます。
完了検査は、住宅などの建築工事が終了した時点で行われ、
建築物が敷地・構造・建築設備に関する法令に適合している場合に交付されます。
完了検査に合格し、検査済証の交付を受けるまでは、
その建築物を使用することはできません。
ここで不適合箇所があれば直すことになり、
不適合箇所がなければ検査合格となります。
こうして、最終的に完了検査に合格すれば検査済証が交付されることになります。
検査済証は、将来、家の売却やリフォーム等の際にも
必要になることがあるので、大切に保管しておきましょうね。
【検査済証のない物件とは】
◆ 正式な手順を踏んで、建築確認申請、中間検査、官僚検査を合格し、
検査済証は発行されたが、その書類を紛失してしまったというケース。
※建築確認審査を担当する部署には原本が保管されていますので、
新生をすれば閲覧およびコピーをさせてもらうことができます。
◆ 施工の問題で設計図書通りの建物になっていなかった場合など。
◆ 施工途中で、施主様が大きな変更を指示して、
それが原因で違法建築物になってしまった場合など。
◆ 完了検査を受けていないだけでなく、そもそも建築確認申請自体を
提出していない物件もあります。
書類の存在そのものがない場合は、違反建築物として取り扱われます。
新築の場合でも、検査済証は非常に重要です。
新築物件の融資残金は検査済証を確認してからとなる金融機関が多いです。
検査済証が確認できなければ、残金の融資が実行されない場合もあります。
そして、分割で融資されていれば、前納分の返済を
求められても対抗できないでしょう。
こういった事態にならないためにも違法建築物は建築してはならないですし、
中古物件においても買うべきではないと思います。
融資以外でも、建物の用途変更や増改築時にも建築確認申請を
出す必要があるので、用途変更や増改築に伴う建築確認申請は、
新築時の確認申請書類や検査済証が必要になります。
あまり聞きなれない検査済証ですが、
とても重要な書類ですので、
すでにお持ちの方はきちんと保管して下さいね。
また、これから中古物件の購入を検討している方は、
検査済証があるかないかの確認をされた方が良いでしょう。