「家を建てられない土地」ってどんな土地!?

こんにちは。

磯貝です。

 

土地に接している道路によっては、家を建てられないケースがあります。

まず、建築には「接道義務」という大原則があります。

それは、『4m以上の道幅の道路に2m以上接することを義務付ける』というものです。

その土地に接道する道路は、土地の価値に大きく影響を及ぼしますので、

土地選びの際には注意が必要です。

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【道路の最低条件】

最低条件となる『幅員4m維持うの道路に2m以上土地が接していること』は、

普通そうじゃないの?と思われるかもしれませんが、

狭小地や奥まった敷地、不整形地などには、

実際に道幅がないものや、接道要件を満たさない敷地が結構あります。

この場合、絶対に建てられないのかというと、そういうわけではなく、

一定の条件を満たす必要あるのです。

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具体的には、

道路の中心線(あるいは定められた中心位置)から、2mの幅でセットバックし、

自分の敷地を道路用地として提供することで、道路を広げるというものです。

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【道路の種類】

家を建てる上での「道路」は、建築基準法上の道路として認定されているもので

なければなりません。

建築基準法で認定されている道路に接していなければ、

やはり建物は建築できませんので、これも注意すべきポイントです。

もうひとつのポイントは、その道路の権利関係、

つまり、公道か? 私道か?

ということです。

私道で所有者が別にいる場合は、水道管や下水道管などを道路に埋め込むのに、

道路所有者の承諾が必要になってきます。

これが意外と面倒だったりします・・・(>_<)

これらは、家を建てる上での最低チェックポイントですが、

その他にも、接する道路の長さ(=間口の広さ)や方位、

交通量、土地との高低差など、様々なチェックポイントがあります。

 

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