こんにちは。
磯貝です。
土地に接している道路によっては、家を建てられないケースがあります。
まず、建築には「接道義務」という大原則があります。
それは、『4m以上の道幅の道路に2m以上接することを義務付ける』というものです。
その土地に接道する道路は、土地の価値に大きく影響を及ぼしますので、
土地選びの際には注意が必要です。
【道路の最低条件】
最低条件となる『幅員4m維持うの道路に2m以上土地が接していること』は、
普通そうじゃないの?と思われるかもしれませんが、
狭小地や奥まった敷地、不整形地などには、
実際に道幅がないものや、接道要件を満たさない敷地が結構あります。
この場合、絶対に建てられないのかというと、そういうわけではなく、
一定の条件を満たす必要あるのです。
具体的には、
道路の中心線(あるいは定められた中心位置)から、2mの幅でセットバックし、
自分の敷地を道路用地として提供することで、道路を広げるというものです。
【道路の種類】
家を建てる上での「道路」は、建築基準法上の道路として認定されているもので
なければなりません。
建築基準法で認定されている道路に接していなければ、
やはり建物は建築できませんので、これも注意すべきポイントです。
もうひとつのポイントは、その道路の権利関係、
つまり、公道か? 私道か?
ということです。
私道で所有者が別にいる場合は、水道管や下水道管などを道路に埋め込むのに、
道路所有者の承諾が必要になってきます。
これが意外と面倒だったりします・・・(>_<)
これらは、家を建てる上での最低チェックポイントですが、
その他にも、接する道路の長さ(=間口の広さ)や方位、
交通量、土地との高低差など、様々なチェックポイントがあります。
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