こんにちは。磯貝です。
平成29年5月29日より、全国の登記所(法務局)で、
「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
簡単に言うと、相続の手続きに必要な戸籍・除籍謄本等の束が、
たった1枚の紙にまとまります♪
という制度です。
例えば、お父さんが亡くなったとしたら・・・
お父さんの
・戸除籍謄本
・住民票の除票
そして、残された人、例えば、お母さん、それから子供たちの、
・戸籍謄抄本
次の3つのうちのいずれか
・運転免許証のコピー
・マイナンバーカードの表面
・住民票の写し
これらの書類は提出先によって多少違いますし、場合によってはさらに必要な書類が
増えることもあります。
このたくさんの戸籍謄抄本等の束がたった1枚にまとまる法定相続情報証明制度の
手続きは、次の3つのSTEPです。
① 必要書類の収集 ・・・ 被相続人(亡くなられた方)と相続人(残された方)の
関係性がわかる戸除籍謄本等書類を用意
② 法定相続情報一覧図の作成 ・・・ 被相続人と相続人を一覧にした図
③ 申出書の記入、提出 ・・・ ①で用意した書類と②で作成した一覧図を合わせて提出
これだけです!
たった1枚の法定相続情報一覧図が何枚でも無料で出してもらえます。
これはどんなところで必要かというと、
亡くなられた方の口座がある金融機関、相続登記等で必要になります。
たくさんの交差や不動産を持っている方は、金融機関や登記所提出先が何カ所もありますよね。
この法定相続情報証明制度を利用しないと、費用も時間もかかります。
それに、各提出先で被相続人と相続んの関係性をチェックされることもないので、
相続の手続きの時短になります。
ただ、デメリットとしては、
1. 一度は戸除籍謄本等の必要書類を全部集めなければならない。
2. 法定相続情報一覧図は自分で作成しなければならない。
3. 自分で法定相続情報一覧図を作成できないという方は、代理人に依頼することに
なりますが、書類を揃えるより費用が高くなる可能性が高い。
不動産の所有者が亡くなられた場合に、相続登記、いわゆる不動産の所有権移転の登記が
必要になるのですが、最近ではこの登記をしないまま放置されている不動産が増加している
とのこと。今では国土の1/4が所有者不明の土地といったデータもあるそうです。
この制度、ようするに、相続登記をしてもらうための制度らしいです。