こんにちは。磯貝です(*^_^*)
分譲マンションなどのように、一棟の建物が構造上いくつかの部分に区分され、
その部分が独立して住居、店舗、事務所としての用途に使用できる場合に、
その区分された各部分のことを専有部分といい、
この専有部分を所有する権利のことを『区分所有権』といいます。
また、区分所有権を有する者を『区分所有者』といいます。
区分所有権は、それぞれの専有部分ごとに登記され、
自由に売買することもできます。
「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)は、
このように区分所有された建物についての所有関係や
管理方法などを定めた法律となります。
区分所有された建物は、『専有部分』と『共用部分』に分けることができます。
『共有部分』には、建物の基礎や外壁などの躯体部分、
共用廊下、階段、エレベーターなどが含まれます。
共用部分については、区分所有者の全員または一部の者の共用となり、
共有部分に対する持分の権利を共有持分権といいます。
通常、共有持分権は、所有する専有部分の床面積の割合による事が多いです。
一方、敷地については、専有部分を所有するための建物の敷地に関する
権利として、『敷地利用権』が設定されます。
敷地利用権は、原則として専有部分と分離して売買することはできず、
土地について「敷地権」である旨の登記がなされると、
土地についての権利は、専有部分の建物の登記によって判断されます。
『専用使用権』とは、建物の共用部分や敷地を特定の区分所有者だけが
排他的に使用する権利をいいます。
たとえば、専用庭やバルコニー、屋外駐車場の使用権などです。
通常、専用使用権については、使用料を設定することが多いですが、
専用使用権は他に譲渡できません。
区分所有建物の管理組合は、共用部分の管理や修繕などについて、
管理規約を定め、運営します。
共用部分について大規模修繕を行う場合には、
区分所有者及び議決権の各3/4以上の賛成が必要となります。
また、区分所有者及び議決権の各4/5以上の賛成で建替え決議が、
敷地利用権の持分の価格を加えた各4/5以上賛成で敷地売却決議が成立します。
区分マンションを購入された方は、共用部分の事など知っておく必要があります。
どういったものが該当するのか、改めて確認しておくとよいでしょう。