こんにちは、磯貝です。
『評価額が5000万円の主人名義の土地があります。
万が一の場合に備えて、相続税対策の準備を
しておきたいのですが、どうするのが一番良いですか?』
先日、こんなご相談を受けました。
相続税改正以降、状況によっては、より大きな節税効果を得られる
生前贈与も選択肢の一つとして考えられるようになりました。
果たして、どちらを選ぶのが良いのでしょうか。
まず、「相続」と「生前贈与」は何か違うのか。
【相続】
亡くなった方の資産を、ご家族などの法定相続人が分けることを「相続」といいます。
現金は、証券、不動産資産などに加え、借金も相続財産の対象になります。
相続財産が多ければ多いほど課せられる相続税は増え、
しかも納付は被相続人の死後、10カ月以内と定められていますので、
場合によっては短期間のうちにかなりの負担となるケースもあります。
その一方で、相続財産が3000万円、かつ相続人1人当たり600万円以下の
場合には基礎控除が認められています。
小規模アパートや一般的な戸建て住宅はほとんどの場合、
基礎控除となるので相続税はかかりません。
【生前贈与】
「相続」が被相続人の死後に行う手続きに対し、
「生前贈与」は読んで字のごとく、生きている間に行う手続きのことです。
ただし、非課税で贈与できるのは、年間110万円までと定められているため、
多くの財産を贈与する場合は、財産額に応じて数年かけて手続きを進めて
いく必要があります。
ただ、贈与税の課税率は高いです(>_<)
でも、課税は贈与成約成立時点の財産評価に基づき決定されるので、
贈与後に財産の価値が上がった場合、上昇分だけ節税効果が得られます。
また、いったん生前贈与で財産を贈与した後に、
別の方法を選択することはできません。
他にも、一定の条件を満たせば、「相続時精算課税制度」を利用して、
2500万円までの基礎控除を受けることもできます。
財産を受け継ぐ際に支払う税金は、
「贈与税」と「相続税」のどちらで支払うのがお得なのでしょうか。
今回のご相談者さまのケースですと、
「贈与税」として支払う場合の課税額は、
【土地評価額5000万円から基礎控除110万円と配偶者控除2000万円を引き、
その贈与税課税率の50%をかけた1445万円となります。】
一方、「相続税」は、配偶者控除を利用することで、
【土地評価額5000万円より配偶者控除1億6000万円の方が大きいので0円となります。】
非課税枠に大きな差があるため、
このケースですと、「生前贈与」よりも「相続」を選んだ方が
良いことがわかりますね。
もちろん、土地の相続すべてにこれが当てはまるわけではありません。
相続はケースバイケースです。
一緒に最善の方法を考えていきましょう♪