「相続」と「生前贈与」、どちらの方法を選びますか?

こんにちは、磯貝です。

 

『評価額が5000万円の主人名義の土地があります。

万が一の場合に備えて、相続税対策の準備を

しておきたいのですが、どうするのが一番良いですか?』

 

先日、こんなご相談を受けました。

 

相続税改正以降、状況によっては、より大きな節税効果を得られる

生前贈与も選択肢の一つとして考えられるようになりました。

果たして、どちらを選ぶのが良いのでしょうか。

 

まず、「相続」と「生前贈与」は何か違うのか。

 

【相続】

亡くなった方の資産を、ご家族などの法定相続人が分けることを「相続」といいます。

現金は、証券、不動産資産などに加え、借金も相続財産の対象になります。

相続財産が多ければ多いほど課せられる相続税は増え、

しかも納付は被相続人の死後、10カ月以内と定められていますので、

場合によっては短期間のうちにかなりの負担となるケースもあります。

その一方で、相続財産が3000万円、かつ相続人1人当たり600万円以下の

場合には基礎控除が認められています。

小規模アパートや一般的な戸建て住宅はほとんどの場合、

基礎控除となるので相続税はかかりません。

 

【生前贈与】

「相続」が被相続人の死後に行う手続きに対し、

「生前贈与」は読んで字のごとく、生きている間に行う手続きのことです。

ただし、非課税で贈与できるのは、年間110万円までと定められているため、

多くの財産を贈与する場合は、財産額に応じて数年かけて手続きを進めて

いく必要があります。

ただ、贈与税の課税率は高いです(>_<)

でも、課税は贈与成約成立時点の財産評価に基づき決定されるので、

贈与後に財産の価値が上がった場合、上昇分だけ節税効果が得られます。

また、いったん生前贈与で財産を贈与した後に、

別の方法を選択することはできません。

他にも、一定の条件を満たせば、「相続時精算課税制度」を利用して、

2500万円までの基礎控除を受けることもできます。

 

財産を受け継ぐ際に支払う税金は、

「贈与税」と「相続税」のどちらで支払うのがお得なのでしょうか。

 

無題

 

 

 

 

 

 

今回のご相談者さまのケースですと、

「贈与税」として支払う場合の課税額は、

【土地評価額5000万円から基礎控除110万円と配偶者控除2000万円を引き、

その贈与税課税率の50%をかけた1445万円となります。】

 

一方、「相続税」は、配偶者控除を利用することで、

【土地評価額5000万円より配偶者控除1億6000万円の方が大きいので0円となります。】

 

非課税枠に大きな差があるため、

このケースですと、「生前贈与」よりも「相続」を選んだ方が

良いことがわかりますね。

 

もちろん、土地の相続すべてにこれが当てはまるわけではありません。

相続はケースバイケースです。

一緒に最善の方法を考えていきましょう♪