『相続』を『争続』にしない生命保険の上手な使い方

こんにちは。磯貝です(^^)

 

相続が発生した際に、財産が不動産に偏っていたために、

「兄弟間で揉めた」

「納税資金が準備できなくて困った」

という話をよく耳にします。

 

世の中には多くの資産家と呼ばれる方々がいますが、

現金をたくさん持っているという方は意外と少ないそうです。

そのため、相続をスムーズに行うために、

生前からきちんとした準備をしておく必要があります。

 

相続時のトラブルで最も多いのは、相続人同士によるトラブル、

いわゆる『争続』です。

 

相続財産の大半が現金であれば、分割しやすいのであまり争いになることはありません。

でも、正確に分けることが難しい不動産が多い場合には、

それぞれの取り分をめぐって争いに発展するケースが珍しくありません。

相続4

 

 

 

 

 

 

相続不動産が更地であれば、均等に分割して相続することもできなくはありませんが、

小分けにしてしまうことで逆に活用の道が閉ざされてしまい、

利用価値がなくなってしまう可能性もあります。

 

また、すでに建物が建っている場合は、当然ながら分割することはできません。

この場合、誰か一人が不動産資産を相続し、他の相続人には同じ価値分だけの

代償金を支払って問題の解決を図るのが一般的です。

 

しかし、そのめたにはまとまった資金が必要です。

不動産資産はあるわけですから、

その一部を売れば容易に現金を準備することができます。

 

ところが、資産家の方々はなかなか土地を売りたがりません。

「先祖代々の土地を自分の代で失うわけにはいかない」

などと言われる方が多いですが、ようは、親戚やご近所に、

「お金がないから土地を売った」ということを知られたくないんです。

 

そこで有効なのが、生命保険です。

生命保険は、死亡保険金の受取人が決まっているため、

明確な遺言書などがない場合や、遺産分割協議中であっても、

受け取ることができます。

生命保険

 

 

 

 

 

生前に、長男などを死亡保険金の受取人にしておくことで、

相続人は代償金として使える資金を確実に受け取れることができます。

これで相続人同士で揉めることなく、一方は不動産を、

もう一方は現金を手にすることができます。

 

また、納税資金が足りない場合も、この死亡保険金を利用すれば、

不動産資産を売却することなく、納税の義務を果たすことができます。

 

そして生命保険を相続税対策として利用するメリットは他にもあります。

まず、非課税枠があること。

生命保険の死亡保険金は、相続税の対象になりますが、

「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。

現金を相続すると、そのままの金額が相続税の対象となってしまいますが、

死亡保険金だとこの非課税枠が適用されます。

 

例えば、Aさんのケースでは・・・

2000万円の生命保険がかけられていました。

法定相続人は奥様と子供2人、合計3人でしたので、

「500万円×3人=1500万円」

までは課税対象外となり、課税されたのは500万円だけでした。

 

もし、相続税の対象となる資産を現金でお持ちの場合は、

それを生命保険に変えておくだけでも、一定の節税効果が得られるということです。

※あくまでも相続人が受取人の場合のみです。

相続税

 

 

 

 

 

 

また、金融機関の口座は、

名義人が死亡した時点で、「相続財産」の扱いとなります。

そのため、遺産分割協議が整うまでは、誰も預金を引き出すことができません。

手続きに手間もかかるし、長いと引き出すまでに数カ月も待たなければなりません。

それでは納税資金はおろか、葬儀費用を用意することさえできない可能性も・・・。

 

実はこれも生命保険で賄うことができるんです。

生命保険は受取人が請求手続きをすれば、

1週間前後で指定口座に現金が振込まれます。

まとまった資金がすぐに必要だという場合にもすぐに対応できますね。

 

相続対策とは、節税がすべてではありません。

相続発生時に、財産を引き継ぐ方々がトラブルに巻き込まれないように、

準備をしておくということも重要な対策のひとつですね。

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